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建築基準法施行令 第百四十六条 (確認等を要する建築設備)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(確認等を要する建築設備)

第百四十六条

法第八十七条の四(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。

  1. エレベーター(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)及びエスカレーター
  2. 小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
  3. 第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する建築設備(屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)

2第七章の八の規定は、前項各号に掲げる建築設備について準用する。

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