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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第十五条 (指定確認検査機関に係る指定区分)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定確認検査機関に係る指定区分)

第十五条

法第七十七条の十八第二項の国土交通省令で定める確認検査の業務の区分は、次に掲げるものとする。

  1. 床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百四十六条第一項各号に掲げる建築設備を含む。以下この条において同じ。)の建築確認等(法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認及び法第十八条第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第二号及び第二十九条第三項において同じ。)の規定による審査をいう。以下この条及び第十六条において同じ。)を行う者としての指定
  2. 床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物の完了検査(法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号及び第八十条第一項において同じ。)及び法第十八条第二十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号において同じ。)の検査をいう。以下この条及び第十六条において同じ。)及び中間検査(法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号において同じ。)及び法第十八条第三十二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号において同じ。)の検査をいう。以下この条及び第十六条において同じ。)を行う者としての指定
  3. 二の二
    床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物の仮使用認定(法第七条の六第一項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第十八条第三十八項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定をいう。以下同じ。)を行う者としての指定
  4. 床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の建築確認等を行う者としての指定
  5. 床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
  6. 四の二
    床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定
  7. 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の建築確認等を行う者としての指定
  8. 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
  9. 六の二
    床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定
  10. 床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の建築確認等を行う者としての指定
  11. 床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
  12. 八の二
    床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の仮使用認定を行う者としての指定
  13. 小荷物専用昇降機以外の建築設備(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認等を行う者としての指定
  14. 小荷物専用昇降機以外の建築設備の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
  15. 十一
    小荷物専用昇降機(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認等を行う者としての指定
  16. 十二
    小荷物専用昇降機の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
  17. 十三
    工作物の建築確認等を行う者としての指定
  18. 十四
    工作物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
  19. 十四の二
    工作物の仮使用認定を行う者としての指定

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