条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第八十条 (委員の欠格条項)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(委員の欠格条項)

第八十条

次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第八十条(委員の欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十九条(建築審査会の組織) 建築基準法 目次 第八十条の二(委員の解任) →