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建築基準法 第七十九条 (建築審査会の組織)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(建築審査会の組織)

第七十九条

建築審査会は、委員五人以上をもつて組織する。

2委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。

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