条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行令 第百四十九条 (特別区の特例)

昭和二十五年政令第三百三十八号政令
(特別区の特例)

第百四十九条

法第九十七条の三第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備(第二号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物又は工作物を除く。)に係る事務以外の事務とする。

  1. 延べ面積が一万平方メートルを超える建築物
  2. その新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法第五十一条(法第八十七条第二項及び第三項並びに法第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区の建築主事にあつては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物又は工作物
  3. 第百三十八条第一項に規定する工作物で前二号に掲げる建築物に附置するもの及び同条第四項に規定する工作物のうち同項第二号ハからチまでに掲げる工作物で前二号に掲げる建築物に附属するもの
  4. 第百四十六条第一項第一号に掲げる建築設備で第一号及び第二号に掲げる建築物に設けるもの

2前項の規定は、法第九十七条の三第二項の政令で定める事務について準用する。この場合において、前項中「建築主事」とあるのは「建築副主事」と、同項第一号中「建築物」とあるのは「建築物又は延べ面積が一万平方メートル以下の建築物のうち建築士法第三条第一項各号に掲げる建築物に該当するもの」と読み替えるものとする。

3法第九十七条の三第四項の政令で定める事務は、第一項各号に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務であつて法の規定により都知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務以外の事務とする。

  1. 市町村都市計画審議会が置かれていない特別区の長法第七条の三(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、法第二十二条、法第四十二条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三に規定する事務
  2. 市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長法第七条の三、法第五十一条(卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、法第五十二条第一項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項第二号ニ、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三(に)欄五の項に規定する事務

4法第九十七条の三第四項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定(第百三十条の十第二項ただし書第百三十五条の十二第四項及び第百三十六条第三項ただし書の規定を除く。)は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。

e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行令第百四十九条(特別区の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百四十八条(市町村の建築主事等の特例) 建築基準法施行令 目次 第百五十条(両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物) →