条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第五十一条 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)

第五十一条

都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第五十一条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十条(用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限) 建築基準法 目次 第五十二条(容積率) →