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建築基準法施行規則 第十条の四 (許可申請書及び許可通知書の様式)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(許可申請書及び許可通知書の様式)

第十条の四

法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号若しくは第四号、法第四十七条ただし書、法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、法第五十三条第四項、第五項若しくは第六項第三号、法第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、法第五十五条第三項若しくは第四項各号、法第五十六条の二第一項ただし書、法第五十七条の四第一項ただし書、法第五十八条第二項、法第五十九条第一項第三号若しくは第四項、法第五十九条の二第一項、法第六十条の二第一項第三号、法第六十条の二の二第一項第二号若しくは第三項ただし書、法第六十条の三第一項第三号若しくは第二項ただし書、法第六十七条第三項第二号、第五項第二号若しくは第九項第二号、法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号、法第六十八条の三第四項、法第六十八条の五の三第二項、法第六十八条の七第五項、法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定(以下この条において「許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十三号様式(法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定による許可の申請にあつては別記第四十四号様式)による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2特定行政庁は、許可関係規定による許可をしたときは、別記第四十五号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3特定行政庁は、許可関係規定による許可をしないときは、別記第四十六号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

4法第八十八条第二項において準用する法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書、法第五十一条ただし書又は法第八十七条第二項若しくは第三項中法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書若しくは法第五十一条ただし書に関する部分の規定(次項において「工作物許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

5第二項及び第三項の規定は、工作物許可関係規定の許可に関する通知について準用する。

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