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建築基準法 第五十九条の二 (敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)

第五十九条の二

その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第五十二条第一項から第九項まで、第五十五条第一項第五十六条又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。

2第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

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