(施工中となる準備の完了)
第六条
法第百二条の三第四項の規定により、指定行為に係る施工の準備の完了の程度で当該指定行為が施工中となるものは、当該指定行為に係る事項につき次の各号のいずれかに掲げる処分があつたこととする。
- 一
- 二建築基準法第五十五条第四項第一号若しくは第二号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十九条第四項又は第五十九条の二第一項の規定による特定行政庁の許可
- 三
- 四
- 五海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣の許可
- 六都道府県の条例又は規則に基づく都道府県知事による許可(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項第二号の公共用財産のうち、水域(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により指定された漁港の区域、港湾法第二条第三項の港湾区域、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第二項の一般公共海岸区域及び同法第三条第一項の海岸保全区域、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項の一級河川の河川区域(同法第六条第一項の河川区域をいう。以下この号において同じ。)、同法第五条第一項の二級河川の河川区域及び同法第百条第一項の準用河川の河川区域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第二条第五項の海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の区域内の水域を除く。)にあるものの使用又は占用に関し、国有財産法第九条第三項の規定により都道府県が行う事務であるものに限る。)