(既存の高層建築物等に係る変更) 第七条 防止区域の指定の際における指定行為に係る工事の計画のうち、その変更について法第百二条の三第六項の規定により同条第二項及び第三項の規定が準用される事項は、次の各号に掲げる事項とする。一高層建築物等の位置又は高さ二高層部分の大きさ、形状、構造又は主要材料 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗