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電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第八条 (工事等の届出)

昭和三十九年郵政省令第十六号府省令
(工事等の届出)

第八条

法第百二条の三第一項、第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定による届出は、それぞれ別表第一号、第二号又は第三号の様式による届書に当該高層建築物等に係る次の図面(法第百二条の三第二項の規定による届出については変更後の図面)を添えて行なうものとする。この場合において、同条第五項の規定による届出については、当該届出に係る指定行為が施工中であることを証する書面を当該届書に添付しなければならない。

  1. 設置場所付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示するほか、水上に設置される高層建築物等にあつては経緯度を明示すること。)
  2. 配置図(縮尺、方位及び設置場所内の位置を明示すること。)
  3. 高層部分の外形を示す立面図及び平面図(縮尺、方位、高さ及び幅を明示すること。)

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