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電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第九条 (工事の制限の解除)
昭和三十九年郵政省令第十六号
府省令
(工事の制限の解除)
第九条
法第百二条の六第三号の規定により同条に規定する工事の制限が解除される場合は、
第二条
の規定による通知があつたときとする。
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第2条
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