(あつせんの申出) 第十条 法第百二条の七第二項の規定によるあつせんの申出は、協議の相手方の氏名又は名称及び住所、協議の経緯、意見又は希望、法第百二条の五の規定による総務大臣の通知の番号及び年月日その他参考となる事項を記載した文書によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗