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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第二条 (定義)

平成三十年法律第八十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「海洋再生可能エネルギー電気」とは、海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて海洋再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。

2この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備」とは、海域において海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、船舶を係留するための係留施設を備えるものをいう。

3この法律において「海洋再生可能エネルギー源」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー源のうち、海域における風力その他の海域において電気のエネルギー源として利用することができるものとして政令で定めるものをいう。

4この法律において「海洋再生可能エネルギー発電事業」とは、自らが維持し、及び運用する海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した海洋再生可能エネルギー電気を再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の二第一項に規定する市場取引等により供給し、又は再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第五項に規定する特定契約により電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号の三に規定する配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいう。以下同じ。)に対し供給する事業をいう。

5この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域」とは、我が国の領海及び内水の海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域として第十条第一項の規定により指定された区域をいう。

6この法律において「排他的経済水域」とは、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域をいう。

7この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域」とは、排他的経済水域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する者を募集する区域として第三十二条第一項の規定により指定された区域をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(公募占用指針の公示に関する経過措置)
附則

第十三条第六項ただし書(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二条第五項、第十条(第九項及び第十項を除く。)、第十一条及び第二十五条の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に新法第十条第一項の規定により指定される区域(施行日前にこの法律による改正前の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下この条及び次条において「旧法」という。)第八条第二項の規定による調査が開始された区域で、この法律の施行の際同条第一項の規定による指定がされていないもの(以下この条において「特定区域」という。)を除く。)について適用し、施行日前に旧法第八条第一項の規定により指定された区域(特定区域を含む。)に係る指定の基準及び海洋環境(当該区域の周辺の海岸及びその近傍の土地の環境を含む。)に関する調査については、なお従前の例による。

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