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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第二条の二 (供給促進交付金の交付)

平成二十三年法律第百八号法律
(供給促進交付金の交付)

第二条の二

経済産業大臣は、経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。)のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、卸電力取引市場(電気事業法第九十七条に規定する卸電力取引所が開設する同法第九十八条第一項第一号に規定する卸電力取引市場をいう。第二条の四第二項第二号及び第十五条の三第三号において同じ。)における売買取引又は小売電気事業者(同法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)若しくは登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)への電力の卸取引(以下この章及び第三十二条第四項において「市場取引等」という。)による供給を促進することが適当と認められるもの(以下「交付対象区分等」という。)を定めることができる。

2認定事業者は、交付対象区分等に該当する認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を、市場取引等により供給するときは、当該再生可能エネルギー電気の供給に要する費用を当該供給に係る期間にわたり回収するための交付金(以下「供給促進交付金」という。)の交付を受けることができる。

3供給促進交付金の交付に関する業務は、電気事業法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)が行うものとする。

4経済産業大臣は、交付対象区分等を定めるときは、あらかじめ、当該交付対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第二十八号及び同条第三項第六十一号に掲げる事務を掌理するものをいう。次条第七項及び第三条第八項において同じ。)の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

5経済産業大臣は、交付対象区分等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

6経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。

7供給促進交付金は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の規定により推進機関が徴収する納付金、第十五条の十一第二項及び第二十九条の二第二項の規定により推進機関が徴収する金銭、第十五条の十第一項の規定により推進機関に帰属した金銭並びに第二条の六の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てる。

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