条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第九十八条 (業務)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(業務)

第九十八条

卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大及び当該卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うための市場(次項及び第九十九条の二において「卸電力取引市場」という。)を開設すること。
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2卸電力取引所は、前項第一号に掲げる業務として、翌日に受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の売買取引を行うための市場(次項、第九十九条の四第二項及び第九十九条の八において「翌日市場」という。)その他市場開設業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)で定める卸電力取引市場を開設するものとする。

3卸電力取引所は、翌日市場における地域間の売買取引に係る電力の量が、当該地域間を電気的に接続する電線路の容量を超えるときは、業務規程で定めるところにより、地域ごとに取引価格を算定するものとする。

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第九十八条(業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十七条(指定) 電気事業法 目次 第九十九条(業務規程の認可) →