(業務規程の認可)
第九十九条
卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3業務規程に記載すべき事項及び第一項の認可の基準については、経済産業省令で定める。
卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3業務規程に記載すべき事項及び第一項の認可の基準については、経済産業省令で定める。