(業務規程の記載事項)
第百三十二条の六
法第九十九条第三項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一市場開設業務を行う時間及び休日(当該時間及び休日が翌日市場、一時間前市場、翌々日以降の特定の時間帯に受け渡される電気を対象として取引する市場その他卸電力取引所において開設される市場ごとに異なる場合にあっては、当該市場ごとの時間及び休日)に関する事項
- 二市場開設業務を行う事務所の所在地
- 三売買取引を行うことができる者の資格及びその審査の方法に関する事項
- 四卸電力取引市場の種類に関する事項
- 五売買取引の方法(当該方法が翌日市場、一時間前市場、翌々日以降の特定の時間帯に受け渡される電気を対象として取引する市場その他卸電力取引所において開設される市場ごとに異なる場合にあっては、当該市場ごとの方法)に関する事項
- 六売買取引の決済に関する事項
- 七売買取引の手数料に関する事項
- 八債務の履行を担保するために預託する金銭を徴収する場合には、当該金銭の徴収及びその管理の方法に関する事項
- 八の二翌日市場において地域ごとに取引価格を算定する方法に関する事項
- 九翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入及びその決済に要する費用の管理に関する事項
- 十売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されている場合における当該売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置に関する事項
- 十一市場開設業務の実施体制に関する事項
- 十二卸電力取引市場の監視の方法に関する事項
- 十三取引参加者に対する処分に関する事項
- 十四売買取引の実施方法に関する取引参加者からの助言又は意見の聴取に関する事項
- 十五前各号に掲げるもののほか、市場開設業務の実施に関し必要な事項