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電気事業法施行規則 第百三十二条の五 (業務規程の認可の申請等)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(業務規程の認可の申請等)

第百三十二条の五

卸電力取引所は、法第九十九条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第八十三の六の業務規程認可申請書に業務規程を添えて提出しなければならない。

2卸電力取引所は、法第九十九条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第八十三の七の業務規程変更認可申請書に変更後の業務規程を添えて提出しなければならない。

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