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電気事業法施行規則 第百三十二条の四 (業務)
平成七年通商産業省令第七十七号
府省令
(業務)
第百三十二条の四
法
第九十八条第二項
の経済産業省令で定める時間は三十分とする。
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この条文が参照している条文
電気事業法 第98条
← 第百三十二条の三(名称等の変更の届出)
電気事業法施行規則 目次
第百三十二条の五(業務規程の認可の申請等) →