(名称等の変更の届出) 第百三十二条の三 卸電力取引所は、法第九十七条第二項の規定による名称若しくは住所又は市場開設業務を行う事務所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第八十三の五の卸電力取引所名称等変更届出書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十二条の三を開く ↗