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電気事業法施行規則 第百三十二条の二 (指定の申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(指定の申請)

第百三十二条の二

第九十七条第一項の規定により卸電力取引所の指定を受けようとする者(以下この条において「指定申請者」という。)は、様式第八十三の四の卸電力取引所指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  3. 市場開設業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類
    1. 市場開設業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員の確保の状況に関する事項
    2. 市場開設業務の実施内容に関する事項
  4. 市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を示すものとして次の事項を記載した書類
    1. 経理的及び技術的な基礎を有する旨を説明した事項
    2. 売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するための基準及びその方法に関する事項
    3. 市場開設業務に用いる電子計算機等の設備の概要及びその所有又は借入れの別並びに当該設備に関する整備計画に関する事項
  5. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書及び財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  6. 災害等が発生した場合における業務の継続に関する計画
  7. 役員の氏名及び履歴を記載した書類
  8. 職員の氏名及び履歴を記載した書類
  9. その代表権を有する役員及び常勤の役員が取引参加者との利害関係を有していないことを誓約する書類
  10. 役員の選任方法を記載した書類
  11. 十一
    役員及び職員並びにこれらの職にあった者の行動規範を記載した書類
  12. 十二
    役員及び職員の配置の見込み並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類
  13. 十三
    指定申請者が市場開設業務外の業務を行う場合には、当該業務の概要及び当該業務が市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないことを説明した書類
  14. 十四
    役員が法第九十七条第一項第六号イ又はロに該当しないことを誓約する書類

2経済産業大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定申請者に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

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