(業務規程の認可の基準) 第百三十二条の七 法第九十九条第三項の認可の基準は、法第九十八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。 e-Gov法令検索で第百三十二条の七を開く ↗