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電気事業法施行規則 第百三十二条の七 (業務規程の認可の基準)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(業務規程の認可の基準)

第百三十二条の七

第九十九条第三項の認可の基準は、法第九十八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。

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