(売買取引数量等の公表)
第百三十二条の八
法第九十九条の五の経済産業省令で定める事項は、翌日市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる時間帯における電力の売渡しに係る入札数量及び当該時間における電力の買入れに係る入札数量とする。
2法第九十九条の五の「売買取引の数量及び価格」とは、次の表の上欄に掲げる市場の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
3法第九十九条の五の規定による公表は、インターネットを利用することにより、前二項に規定する事項について日々行うとともに、その月間及び年間の合計値について確定後遅滞なく行わなければならない。