(売買取引数量等の公表) 第九十九条の五 卸電力取引所は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十九条の五を開く ↗