条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第九十九条の五 (売買取引数量等の公表)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(売買取引数量等の公表)

第九十九条の五

卸電力取引所は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第九十九条の五(売買取引数量等の公表)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十九条の四(取引の決済) 電気事業法 目次 第九十九条の六(差別的取扱いの禁止) →