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電気事業法 第九十九条の六 (差別的取扱いの禁止)
昭和三十九年法律第百七十号
法律
(差別的取扱いの禁止)
第九十九条の六
卸電力取引所は、市場開設業務の運営に関し、売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
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この条文を参照している条文
電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第38条
← 第九十九条の五(売買取引数量等の公表)
電気事業法 目次
第九十九条の七(事業計画等) →