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電気事業法 第九十九条の六 (差別的取扱いの禁止)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(差別的取扱いの禁止)

第九十九条の六

卸電力取引所は、市場開設業務の運営に関し、売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

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