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電気事業法 第九十九条の七 (事業計画等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(事業計画等)

第九十九条の七

卸電力取引所は、毎事業年度開始前に(第九十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2卸電力取引所は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

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