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電気事業法施行規則 第百三十二条の九 (事業計画等の認可の申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(事業計画等の認可の申請)

第百三十二条の九

卸電力取引所は、法第九十九条の七第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第八十三の八の卸電力取引所事業計画及び収支予算認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに(法第九十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、これを提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 前事業年度末の予定貸借対照表
  4. 当該事業年度末の予定貸借対照表
  5. 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2卸電力取引所は、法第九十九条の七第一項後段の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第八十三の九の卸電力取引所事業計画(収支予算)変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

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