(事業報告書等の提出) 第百三十二条の十 卸電力取引所は、法第九十九条の七第二項の規定により毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を提出しようとするときは、その事業年度末の貸借対照表を添えて、これを行わなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十二条の十を開く ↗