(指定の取消し等)
第九十九条の十四
経済産業大臣は、卸電力取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第九十七条第一項第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。
- 二第九十七条第一項第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
- 三第九十七条第二項、第九十九条第一項、第九十九条の三第三項、第九十九条の五から第九十九条の七まで又は第九十九条の九第一項の規定に違反したとき。
- 四第九十九条第一項の認可を受けた業務規程によらないで市場開設業務を行つたとき。
- 五
- 六不正の手段により第九十七条第一項の指定を受けたとき。