(監督命令) 第九十九条の十三 経済産業大臣は、市場開設業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、卸電力取引所に対し、市場開設業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第九十九条の十三を開く ↗