(秘密保持義務) 第九十九条の十二 卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、市場開設業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第九十九条の十二を開く ↗