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電気事業法 第九十九条の十二 (秘密保持義務)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(秘密保持義務)

第九十九条の十二

卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、市場開設業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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