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電気事業法 第百十七条の四

昭和三十九年法律第百七十号法律

第百十七条の四

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十四条の二第二項又は第八十五条の規定に違反して秘密を漏らした者
  2. 第九十九条の十二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

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