第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第四十四条の二第二項又は第八十五条の規定に違反して秘密を漏らした者二第九十九条の十二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者 e-Gov法令検索で第百十七条の四を開く ↗