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電気事業法 第百十七条の五
昭和三十九年法律第百七十号
法律
第百十七条の五
第二十八条の二十九第一項
若しくは第二項又は
第三十七条の九
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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