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電気事業法 第二十八条の二十九 (役員及び職員等の秘密保持義務)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(役員及び職員等の秘密保持義務)

第二十八条の二十九

推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、推進機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

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