(役員及び職員等の地位) 第二十八条の三十 推進機関の役員及び職員並びに評議員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第二十八条の三十を開く ↗