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電気事業法 第二十八条の三十 (役員及び職員等の地位)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(役員及び職員等の地位)

第二十八条の三十

推進機関の役員及び職員並びに評議員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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