条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第二十八条の三十一 (総会の招集)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(総会の招集)

第二十八条の三十一

理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

e-Gov法令検索で第二十八条の三十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第二十八条の三十一(総会の招集)について教えてください」と聞く
← 第二十八条の三十(役員及び職員等の地位) 電気事業法 目次 第二十八条の三十二(指名職員の会議への出席) →