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電気事業法 第二十八条の三十二 (指名職員の会議への出席)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(指名職員の会議への出席)

第二十八条の三十二

経済産業大臣が指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。

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