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電気事業法 第二十八条の三十三 (総会の決議事項)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(総会の決議事項)

第二十八条の三十三

この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 予算の決定又は変更
  3. 業務規程の変更
  4. 決算
  5. 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

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