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電気事業法 第二十八条の十三 (設立要件)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(設立要件)

第二十八条の十三

推進機関を設立するには、その会員になろうとする七以上の電気事業者が発起人とならなければならない。

2発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

3定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

4創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。

5第三項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。

6推進機関の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算を含む。)の決定は、第二十八条の三十三の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。

7第二十八条の三十四本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事に準用する。この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人」と読み替えるものとする。

8第二十八条の三十八及び第二十八条の三十九の規定は、創立総会の決議に準用する。

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