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電気事業法 第二十八条の三十四 (総会の議事)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(総会の議事)

第二十八条の三十四

総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、前条第一号及び第三号の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。

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