(総会の議事) 第二十八条の三十四 総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、前条第一号及び第三号の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。 e-Gov法令検索で第二十八条の三十四を開く ↗