条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第二十八条の三十五 (臨時総会)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(臨時総会)

第二十八条の三十五

総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

e-Gov法令検索で第二十八条の三十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第二十八条の三十五(臨時総会)について教えてください」と聞く
← 第二十八条の三十四(総会の議事) 電気事業法 目次 第二十八条の三十六(総会の招集) →