(臨時総会) 第二十八条の三十五 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。 e-Gov法令検索で第二十八条の三十五を開く ↗