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電気事業法 第二十八条の三十六 (総会の招集)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(総会の招集)

第二十八条の三十六

総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

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