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電気事業法 第二十八条の三十七 (総会の決議事項)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(総会の決議事項)

第二十八条の三十七

総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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