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電気事業法 第二十八条の三十八 (会員の議決権)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(会員の議決権)

第二十八条の三十八

各会員の議決権は、平等とする。

2総会に出席しない会員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行使することができる。

3前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

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