(会員の議決権) 第二十八条の三十八 各会員の議決権は、平等とする。2総会に出席しない会員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行使することができる。3前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。 e-Gov法令検索で第二十八条の三十八を開く ↗