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電気事業法 第二十八条の三十九 (議決権のない場合)
昭和三十九年法律第百七十号
法律
(議決権のない場合)
第二十八条の三十九
推進機関と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
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第28条の13
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