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電気事業法 第二十八条の三十九 (議決権のない場合)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(議決権のない場合)

第二十八条の三十九

推進機関と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

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