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電気事業法 第二十八条の十二 (脱退等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(脱退等)

第二十八条の十二

小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定による第三条の許可の取消しにより、送電事業者である会員にあつては第二十七条の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の四の許可の取消しにより、配電事業者である会員にあつては第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の十二の二の許可の取消しにより、当然、推進機関を脱退する。

2会員は、推進機関を脱退することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 第二条の九第一項の規定により第二条の二の登録が取り消された場合
  2. 第十五条第一項又は第二項の規定により第三条の許可が取り消された場合
  3. 第二十七条の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の四の許可が取り消された場合
  4. 第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の十二の二の許可が取り消された場合
  5. 第二条の八第一項の規定による届出(小売電気事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
  6. 第十四条第一項の許可(一般送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
  7. 第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の許可(送電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
  8. 第二十七条の十二の十三において準用する第十四条第一項の許可(配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
  9. 第二十七条の二十五第一項の規定による届出(特定送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)をする場合
  10. 第二十七条の二十九において準用する第二十七条の二十五第一項の規定による届出(発電事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
  11. 十一
    第二十七条の三十二において準用する第二十七条の二十五第一項の規定による届出(特定卸供給事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
  12. 十二
    その他経済産業省令で定める場合

3第一項及び前項ただし書の規定は、会員が小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者のいずれか二以上であるときは、そのいずれでもなくなるときに限り、適用する。

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