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電気事業法 第二条の九 (登録の取消し)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(登録の取消し)

第二条の九

経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の二の登録を取り消すことができる。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
  2. 不正の手段により第二条の二の登録又は第二条の六第一項の変更登録を受けたとき。
  3. 第二条の五第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

2第二条の五第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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