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電気事業法 第二条の十 (登録の抹消)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(登録の抹消)

第二条の十

経済産業大臣は、第二条の八第一項若しくは第二項の規定による小売電気事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該小売電気事業者の登録を抹消しなければならない。

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