条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第二条の十一 (経済産業省令への委任)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(経済産業省令への委任)

第二条の十一

第二条の二から前条までに定めるもののほか、小売電気事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

e-Gov法令検索で第二条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第二条の十一(経済産業省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の十(登録の抹消) 電気事業法 目次 第二条の十二(供給能力の確保) →