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電気事業法 第二条の十一 (経済産業省令への委任)
昭和三十九年法律第百七十号
法律
(経済産業省令への委任)
第二条の十一
第二条の二
から
前条
までに定めるもののほか、小売電気事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
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第2条の2
第2条の10
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